2024年02月9日

伴走支援型特別保証制度の一部改正について

 令和6年能登半島地震により被災し、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対する資金繰りの円滑化及び事業の復旧支援などを盛り込んだ「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」(内閣府ホームページ)が、令和6年1月25日付けで令和6年能登半島地震非常災害対策本部にて決定されました。

 これに伴い、伴走支援型特別保証制度が、令和6年1月25日保証申込受付分から一部改正されましたので、ご案内いたします。詳しくは、下記概要をご覧ください。

≪概要≫
「伴走支援型特別保証制度」(改正)※全国統一制度

➢申込人資格要件に、災害関係特例(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る。)が追加さ
 れました。

・申込人資格要件の追加
「激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年   
 能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ 
 激甚災害を受けたこと」
 
※罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)が必要となります。
※対象資金は、事業の再建に必要な事業資金となります。