ご利用いただけるお客様について

信用保証をご利用できる方は一部の保証制度を除いて、法人については本店または事業所、個人については住居または事業所が三重県内にあり、次の要件を備えている方(法人・個人・協同組合等)となります。

なお、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

企業規模

業種 資本金 従業員
製造業・建設業・運送業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
政令特例業種
1.ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
2.ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
3.情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
4.旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下
  • その他の業種とは、鉱業、不動産業、ガス供給業、土石採取業、保険媒介代理業、損害保険代理業、木材伐出業、旅行業等です。
  • ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
  • 医業については、個人事業主の場合、常時使用する従業員数は100人以下が対象となります。
  • 規模は、資本金か従業員のどちらか一方が該当していれば対象となります。
  • 個人および特定非営利活動法人(NPO法人)は、従業員の条件に該当していれば対象となります。
  • 組合は、構成員の2/3以上が上記に該当していれば対象となります。
  • 有限責任事業組合(LLP)は、事業内容にかかわらず保証の対象とはなりません。

業種

中小企業者であれば、ほとんどの業種を対象としていますが、金融業、農林漁業、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、宗教法人、その他信用保証協会において不適当と認められる業種は対象となりません。

なお、養鶏業および真珠養殖業は対象としていますが、信用保険対象外業種であり信用保険に付保することができないので金額にかかわらず担保が必要です。

保証対象とならない業種をご参照ください。

許認可

行政庁の許認可等を必要とする事業を営む方は、その許認可等を受けていることが必要です。 許認可等の確認を要する業種一覧表をご参照ください。