信用保証の内容

保証金額の最高限度について

中小企業者一人に対する保証限度額は次のとおりです。

個人・法人 2億8,000万円
組合 4億8,000万円

なお、国が定める特別保証制度については、上記限度額とは別枠でご利用いただけます。詳しくは、当協会までお問い合わせください。

※平成27年10月から特定非営利活動法人(NPO法人)が保証の対象となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

資金使途について

事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
   資金使途が次のような場合には保証できません。

  1. 投機資金、生活資金等事業に直接関係のない資金
  2. 転貸資金
    例えば、取引の円滑化を図る事を目的として取引先・子会社に対して融資する資金、借入金で設備を取得してそれを取引先・子会社へ貸与する資金、子会社設立のための株式引受資金等(組合の転貸資金および一部の制度資金を除く。)
  3. 旧債振替資金(債務保証約定書第3条)
    金融機関の保証付以外の既存債権(代理貸付を含む。)に充てるための資金
    ただし、特に協会が認めたときはこの限りではありません。
  4. 対象業種と非対象業種を兼業するものが、非対象業種に当該資金を一部でも使用する場合

保証期間

一般保証の保証期間は、原則として次のとおりです。

設備資金・・・・・・15年以内
運転資金・・・・・・7年以内

ただし、保証制度によっては、上記と異なる保証期間が定められている場合があります。

連帯保証人・担保について

連帯保証人

連帯保証人が必要となる場合があります。
ただし、次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。                                 

  1. 実質的な経営権を持っている方や営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者の方が連帯保証人となる場合
  2. 本人または代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
  3. 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」といいます)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限ります)

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業の経営者による個人保証(以下、「経営者保証」といいます。)に関する契約時および履行時等の対応について、関係者間の自主的なルールを定めたもので、当協会は、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。

なお、本ガイドラインに則して、経営者保証が不要と判断される場合は、「経営者保証ガイドライン対応保証」により取り扱うこととしています。

本ガイドラインの詳細については、日本商工会議所または全国銀行協会の各ホームページをご参照ください。

「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明(令和6年3月改正)〔PDF形式826KB〕

経営者保証を不要とする保証の取扱い

当協会では、以下(1)~(3)の場合、「経営者保証を不要とする保証の取扱い」に対応します。
本取扱いの対象は、中小企業者(法人に限る。)となります。

(1)保証時
経営者保証を不要とすることができるのは、原則として以下の①~③のいずれかの場合となります。

①金融機関連携型(BK連携型)
申込金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高があり、財務要件を充足している場合。

②財務要件型無保証人保証制度(財務型)
「財務要件型無保証人保証制度」を利用する場合。

③担保充足型(担保型)
申込人または代表者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合。

(2)期中時
期中で経営者保証を不要とすることができるのは、原則として以下のいずれかの場合となります。

・借換え 【BK連携型】【財務型】【担保型】により借換えを行います。

・条件変更 【BK連携型】により経営者保証を解除します。

(3)事業承継時
原則として、旧代表者が引き続き保証参加する場合は、新代表者の保証追加は行いません。ただし、旧代表者の保証解除の要請があり、既存分の返済が正常で新代表者の保証を追加する場合は基本的に旧代表者の保証を解除します。

担保

保証合計額が8,000万円を超える場合等に担保が必要となります。
   ※保証合計額が8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合があります。

  1. 担保の種類
    宅地、宅地見込地、その他雑種地等および建物
  2. 担保の設定方法
    信用保証協会が直接設定する場合と、金融機関設定の担保を流用する場合があります。