お申込にあたって

お申込手続について

保証手続の流れは次のとおりです。
  1. ①融資申込 中小企業者は、金融機関に信用保証委託申込書による申込みをします。
  2. ②信用保証依頼 金融機関は、信用保証協会に信用保証の依頼をします。
  3. ③保証審査 信用保証協会は、申込みのあった中小企業者の保証審査をします。
  4. ④信用保証書発行 信用保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めた場合、保証を引き受けし、金融機関に対して信用保証書を発行します。
  5. ⑤融資 金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者に融資をします。このとき中小企業者には、所定の保証料を金融機関を通じて信用保証協会へ納めていただきます。
  6. ⑥返済 中小企業者は、借入契約にしたがって金融機関へ借入金を返済します。
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申込チェックリスト

主なチェックポイント
申 込 人 の 資 格 ・三重県内に法人については本店または事業所、個人については住居または事業所がある。
・資本金または従業員数が適合している。
・保証対象業種を営んでいる。
・各種保証における資格要件を満たしている。
・許認可業種の場合、許認可を取得している。
・資金使途は事業資金である。
・借入金の返済が延滞していない。
・銀行取引停止処分を受けていない。
・会社更生、民事再生、会社整理等法的手続(申立)中でない。
申 込 書 主な申込書は次のとおりです。※当協会を初めてご利用いただくは「個人情報の取扱いに関する同意書」も必要となります。
(1)信用保証委託申込書
個人・法人共通の申込書です。
(2)信用保証条件変更申込書
返済方法、期間延長、被保証人変更等の一般の条件変更の申込書、当座貸越根保証、カードローン根保証の更新の申込書です。
(3)信用保証委託申込書(社債)
特定社債用の申込書です。
(4)信用保証委託申込書(ABL)
流動資産担保融資保証用の申込書です。
※申込書の記載漏れ、申込人および保証人の住所、氏名、フリガナ、生年月日が間違っていないか再度お確かめの上、お申し込みください。

添付書類一覧表

必要書類 備考
通 常 申 込 時 に 必 要 な 基 本 資 料 信用保証依頼書 保証申込の都度、毎回必要。金融機関にて作成。
信用保証委託申込書 保証申込の都度、毎回必要。 日付欄には記入日を記載。
個人情報の取扱いに関する同意書 原則として、初めてご利用いただく際に必要。 関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別提出。
確定申告書(決算書) (写) 直近2期分(申告別表、勘定科目明細のあるもの)が必要。 ただし、既に協会へ提出済みであれば不要。 また、必要に応じ原本やそれ以前の決算書を確認する場合もあり。 ※法人の決算書は、OCR(スキャナーによる自動読取)により登録しております。決算書は原本から鮮明でゆがみがないように写し(A4片面)をおとりください。書き込みやチェック等がない決算書をご提出ください。
残高試算表 (写) 決算期から6か月以上経過している場合に必要。
組合員名簿 (写) 申込人が組合の場合に、保証申込の都度、毎回必要。 また、転貸資金の場合は、転貸先の(イ)氏名(名称)、(ロ)事業内容、(ハ)資本の額または出資の総額、(ニ)従業員数を記載した書類が必要。
事業報告書 (写) 申込人が特定非営利活動法人(NPO法人)の場合に直近2期分が必要。
計算書類(活動計算書および貸借対照表)および財産目録 (写)
年間役員名簿 (写)
社員のうち十人以上の者の氏名住所を記載した書面 (写)
そ の 他 必 要 に 応 じ て 提 出 し て い た だ く 資 料 申込人(企業)概要 2回目の申込以降は、変更があれば必要。
商業登記簿謄本 (写) 平成19年度以降初回の申込時に必要。 2回目の申込以降は、変更があれば必要。
印鑑証明書 (写) 平成19年度以降初回の申込時に、申込人および連帯保証人、担保提供者等 について、最近3か月以内のものが各1通必要。 2回目の申込以降は、変更があれば必要。
納税証明書または納付書 (写) 申込書の「納税状況」欄等で確認できれば原則不要。 法人:法人税および消費税の証明書 個人:所得税および消費税の証明書 なお、同一納付期間の申込で既に提出済みであれば不要。 ただし、特別小口保険、三重県融資制度を利用する場合は同制度要綱に基づく。
許認可・登録証等 (写) 事業上必要な許認可証等が必要。 ただし、資金使途が特定の事業に係る場合、当該事業に係る許認可証等が必要。 なお、有効期間内のものを既に提出済みであれば不要。
従業員確認資料 従業員数が右記の場合、確認資料は原則として次の(1)(2)いずれかとなります。
(1)  労働保険概算・増加概算確定保険料申告書(写)
(2) 日本年金機構等公的機関による証明書 ただし、この書類が提出できない場合は、次のいずれかの書類(写)を提出願います。
(ア)  「法人の事業概況説明書」
(イ)  「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表」
(ウ) 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
(エ) 「賃金台帳」
保証申込時に当該資本金を超えており、従業員数が次表に該当する場合は、従業員数の確認書類が必要。
業種 資本金 従業員数
製造業等 3億円超 270人超
卸売業 1億円超 90人超
小売業 5,000万円超 45人超
サービス業 5,000万円超 90人超
政令特例業種 該当する資本金を超え、かつ、従業員数が定められた従業員数の9割を超えているもの
住民票または在留カードもしくは特別永住者証明書 (写) 在留資格および在留期間等の確認のため、申込人または連帯保証人が外国人の場合に必要。
設 備 資 金 見積書 (写) 建物の建築(原則として、申込人が建築申請人であることが必要)、機械等の設備資金の場合に必要。
契約書等 (写)
賃貸契約書 (写) 賃貸物件に係る設備資金(改装等)の場合に必要。
改装の承諾書 (写) 既に賃貸契約を締結している場合に必要。 なお、新たに賃貸契約を締結する場合は添付不要。
担 保 提 供 の 場 合 不動産登記簿謄本 (写) 新規担保提供時に、最新のものが必要。 なお、前回保証と同一根抵当権設定登記条件の場合は不要。
公図(地積・測量図) (写)
建物図面・各階平面図 (写)
住宅地図(所在地略図) (写)
固定資産評価証明書 (写)
根抵当権流用に関する念書 (写) 金融機関設定担保を流用し、所有者が連帯保証人に不参加の場合に必要。
先行する租税債権がないかの確認資料 (写) 担保提供時または極度額増額時に、法人税または所得税、消費税および固定資産税の納税証明書が必要。
※令和3年7月1日申込受付分から信用保証委託契約書の徴求時期が金銭消費貸借契約書等の締結時となりました。 ※当協会では、業務上、個人番号(マイナンバー)を取得することはございません。個人番号が記載された書類については、番号が分からないよう、予めマスキング等をしてご提出ください。 ※上記のほか、制度保証毎に必要な資料やその他追加資料を提出いただくことがあります。