2024年03月15日

【経営者保証の提供を希望しない中小企業の皆さまへ】 保証料の上乗せで、経営者保証が不要となる新たな保証制度等のご案内

令和6年315日(金)より、保証料の上乗せにより、経営者保証の提供を不要とする新たな保証制度等が創設されることとなりました。


≪概要≫
①「事業者選択型経営者保証非提供制度」
②「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」※全国統一制度

①は、個別の保証制度ではなく、リーフレットの3「対象となる保証制度」に記載のある信用保険が付保された保証に該当する場合、利用する保証制度にかかわらずご利用いただけます。

 ②は、上乗せされる保証料に対し、国による保証料補助を実施する全国統一の保証制度です。制度が浸透するまでの3年間の時限措置として創設されます。

 また、①及び②は、中小企業の皆さまの選択により保証料率を上乗せすることから、経営者保証ガイドラインよりも緩和した要件が設定されています。


③「プロパー融資借換特別保証制度」※全国統一制度
一定の財務要件等を満たす場合に、経営者保証を提供した保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)がある法人の方を対象に、保証料が上乗せされることなく、経営者保証の提供を不要とすることができる全国統一の保証制度です。
なお、本制度は、申込金融機関における保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)のうち、経営者保証を提供している事業資金の一部を借り換えるものに限りご利用いただけます。


①~③の詳細につきましては、リーフレットをご覧ください。また、①については、ご利用いただけるか確認できるチェックリストもございます。

なお、金融機関及び当協会による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


リーフレットはこちら

①「事業者選択型経営者保証非提供制度」
  


②「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」



③「プロパー融資借換特別保証制度」