2023年09月19日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱い変更について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症にかかるものに限る)につきまして、取扱いが変更され、令和5年10月1日以降の市町に対する認定申請分から、以下のとおり資金使途が借換に限定されます。取扱い変更に伴い、新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了します。
また、取扱い変更と併せて、指定期間が令和5年12月31日まで延長されることが予定されています。
認定申請 | 協会申込受付 | 対象資金 | |
① | 令和5年9月30日まで | 令和5年10月31日まで | 新規融資資金のみでの利用可 (従前どおり) |
② | 令和5年10月1日以降 | 令和5年10月31日まで | 借換資金 |
③ | 令和5年9月30日まで | 令和5年11月1日以降 | 借換資金 |
④ | 令和5年10月1日以降 | 令和5年11月1日以降 | 借換資金 |
※②~④について、借換資金に追加融資資金を加える保証申込は可能です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。