全国的に業況が悪化している業種を営んでいる、取引先の倒産等により売上が減少している等、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための保証です。
一般の保証枠とは別枠での保証制度としてご利用いただけます。
ご利用のメリット
- 一般保証とは別枠で、8,000万円まで利用可能です。
- 信用保証料は、1~4、6号(0.6%), 5号(0.44%)が適用されます。
- 令和4年11月1日から、5号認定基準(ロ)の場合、0.24%が適用されます。
制度の概要
対象となる方 | 三重県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号までのいずれかの規定に基づき、特定中小企業者の認定を受けた方 (7号・8号については三重県制度の対象外となっています。)
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保証限度額 | 企 業 8,000万円 組 合 1億1,000万円 ※ セーフティネット資金(緊急資金)、セーフティネット資金(原材料価格高騰対応等緊急資金)、原材料価格高騰対応等緊急資金、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合はこれを差し引いた額とする。 |
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資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金) | ||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内) ※令和4年11月1日から、5号認定基準(ロ)の場合、据置期間2年以内 |
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返済方法 | 元金均等月賦返済 | ||||||||||||
信用保証料率 | 年率 1~4、6号(0.6%), 5号(0.44%), 5号認定基準(ロ)の場合、0.24%(保証料率表へ) | ||||||||||||
担保 | 必要に応じ徴求 | ||||||||||||
連帯保証人 |
法人:原則代表者の方のみ(実質経営者含む)
個人:原則不要 |
- 詳しくは、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課のホームページをご覧ください。また指定業種等の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
- 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。
- 経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。