三重県内の商工会、商工会議所、金融機関、県及び信用保証協会が協調し、金融を通じて小規模事業者の経営力向上をサポートします。
小規模事業資金及び小規模借換資金(以下「小規模事業資金等」という。)の残高を有する小規模事業者が、既存の小規模事業資金等の借換又は一本化を行うことにより、返済負担の軽減を図り、資金繰りの改善、経営の安定化が図られます。
ご利用のメリット
- 低利かつ固定金利で資金調達が可能です。
制度の概要
《一般扱い》
対象となる方 | 法人・個人とも次の全ての要件を満たすことが必要です。 1 三重県内に主たる事務所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 2 常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること。 3 事業税等県税に未納がないこと。 4 商工会又は商工会議所の経営指導を受けていること。 |
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保証限度額 | 2,500万円(小規模事業資金の残高がある方は、その残高を差し引いた額) |
資金使途 | 運転資金・設備資金 ※既存の小規模事業資金等の繰上償還が伴うこと。 |
保証期間 | 運転資金5年以内(据置期間なし) |
返済方法 | 元金均等月賦返済 |
信用保証料率 | 年率0.45%~1.90%(保証料率表へ) |
担保 | 必要に応じ徴求 |
連帯保証人 |
法人:原則代表者の方のみ(実質経営者含む)
個人:原則不要 |
- 小規模事業資金には上記の「一般扱い」のほか「みえ経営向上支援扱い」「過疎・東紀州地域扱い」「商工貯蓄共済制度加入者扱い」「中小企業倒産防止共済加入者扱い」「特別小口扱い」がありますが、それぞれ内容は異なりますのでご注意ください。詳しくは、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課のホームページをご覧ください。
- 保証協会融資制度「小口零細企業保証」の対象とはなりません。
- 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
- 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。
- 経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。