資金調達手段の多様化のため、中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行います。
制度の概要
対象となる方 |
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業とする。 (1) 純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ① 自己資本比率が20%以上であること。 ② 純資産倍率が2.0倍以上であること。 ③ 使用総資本事業利益率が10%以上であること。 ④ インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。 (2) 純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ① 自己資本比率が20%以上であること。 ② 純資産倍率が1.5倍以上であること。 ③ 使用総資本事業利益率が10%以上であること。 ④ インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。 (3) 純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ① 自己資本比率が15%以上であること。 ② 純資産倍率が1.5倍以上であること。 ③ 使用総資本事業利益率が5%以上であること。 ④ インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。 (注)各指標については、保証協会への申込の日の直前の決算におけるものとする。 |
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保証限度額 | 4億5,000万円 |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 7年以内とする。 |
返済方法 | 満期一括償還または定時償還 |
担保 | 不要です。(ただし、原則として、保証金額2億円を超える場合は、有担保とします。) |
連帯保証人 | 不要です。(金融機関が共同保証人となります。) |
本制度にかかわる必要書類 | 特定社債保証資格要件申告書 |
保証申込先 |
取扱金融機関
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料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
- 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
- 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。