2023年08月8日

保証対象業種の追加について

 今般、従前保証対象外であった金融業の一部業種について、下記のとおり、令和5年8月7日申込受付分より保証対象業種となりましたので、ご案内いたします。

1 クレジットカード業・割賦金融業
・割賦販売法(昭和36年法律第159号)第30条第1項柱書に規定する包括信用購入あつせんの業務
・割賦販売法第35条の17の9に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務
・割賦販売法第2条第4項に規定する個別信用購入あつせんの業務

2 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業
・金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
・金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
・金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業

3 商品先物取引業・商品投資顧問業
・商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定する商品先物取引業
・商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資顧問業
・商品先物取引法第349条第5項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業務
・商品先物取引法第2条第28項に規定する商品先物取引仲介業

4 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
(第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る)
・資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務
・資金決済に関する法律第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務

5 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
・金融商品取引法第2条第11項に規定する金融商品仲介業
・金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)第11条第4項に規定する有価証券等仲介業務

 なお、法令上定められてる登録等を行っている場合に限り、信用保証の対象となりますので、ご留意ください。

 また、引き続き中央銀行、銀行、中小企業等金融業、農林水産金融業貸金業、質屋、その他の非預金信用機関、信託業、金融代理、生命保険業、損害保険業、共済事業、少額短期保険業保証対象外となります。