2021年04月30日

三重県時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月11日)のご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日改定の「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)の協力要請に応じて、時短要請期間中(令和3年4月26日~令和3年5月11日)に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して、三重県から協力金が支給されます。
※要請期間中、見回りによる営業時間短縮への協力状況の確認が実施されます。


〇対象となる事業者
以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者が対象となります。

(1)対象期間
  令和3年4月26日(月)~同年5月11日(火) 16日間

(2)主な支給要件(全てを満たすこと)
県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)。
時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の全店舗において時短営業に全面的に協力すること。
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。)・全店舗において、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること。
令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めます。

〇交付額
中小企業の場合、1店舗1日あたり、前年度又は前々年度の売上高に応じて2.5~7.5万円

〇申請手続
協力金申請受付要項等については、5月中旬頃に三重県ホームページに掲載予定です。


《三重県時短要請協力金相談窓口》
本協力金に関するご質問等は、次の相談窓口にお問い合わせください。
電話番号:059-224-2247

受付期間:
 4月26日(月)~28日(水) 9時~20時まで
 4月29日(木)以降 9時~17時まで

開設期間:4月26日(月)~5月11日(火)
※土日祝除く(ただし、4月29日(木)、5月1日(土)、5月2日(日)は開設します。)


詳しくは三重県ホームページをご覧ください。