信用保証協会は全国に51協会あり、中小企業のみなさまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、「公的な保証人」となって融資の円滑化を図るために設立された「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
ご利用のメリット
①経営者保証を不要とする取り扱い
連帯保証人が必要となる場合もあります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
②借入枠が拡大
お取引金融機関からのプロパー借入れと保証付き借入の併用で借入枠の拡大が図れます。
③豊富な保証メニュー
短期・長期の借入や反復継続が可能な制度など様々な保証制度をご用意しています。
④無担保での利用が可能
原則として担保は不要です。
信用保証制度のしくみ
①保証申込
金融機関または信用保証協会へご相談ください。
②保証依頼
金融機関は信用保証協会に保証を依頼します。
③保証承諾
信用保証協会は、事業内容や経営計画など検討し、保証の承否を決め、金融機関に連絡します。
④融資
金融機関がご融資いたします。信用保証料をご負担いただきます。
⑤返済
返済条件に基づき借入金を金融機関へご返済いただきます。
※一部の保証制度は、商工会または商工会議所から斡旋申込となっております。
《返済ができなくなった場合》
⑥代位弁済
お客様が借入の返済ができなくなった場合、信用保証協会がお客様に代わって金融機関へ支払います。
⑦返済
信用保証協会へ借入金をご返済いただきます。
ご利用いただけるお客様
■所在地
個人の場合は三重県内に住宅又は事業所(店舗・工場等)を有している方。
法人の場合は、三重県内に本店又は事業所(店舗・工場等)を有している方
これから三重県内で事業を始められる創業者の方も、ご利用いただけます。
■業種
ほとんどの業種が保証対象となりますが、農林漁業・金融業など一部対象とならない業種もあります。
※許認可などが必要な事業を営んでいる場合は、その許認可などを受けていることが必要です。
※業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
三重県信用保証協会について
■三重県信用保証協会は、昭和24年(1949年)に設立され、国および地方公共団体の支援のもとに、金融機関、商工会または商工会議所と協調して中小企業を応援しています。
■三重県内の中小企業者数54,826企業のうち約3分の1にあたる17,000企業の皆さまにご利用いただいています。