お申込にあたって
お申込手続について
保証手続の流れは次のとおりです。
- 融資申込
中小企業者は、金融機関に信用保証委託申込書による申込をします。 - 信用保証依頼
金融機関は、信用保証協会に信用保証の依頼をします。 - 保証審査
信用保証協会は、申込のあった中小企業者の保証審査をします。 - 信用保証書発行
信用保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めた場合、保証を引き受けし、金融機関に対して信用保証書を発行します。 - 融資
金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者に融資をします。このとき中小企業者には、所定の保証料を金融機関を通じて信用保証協会へ納めていただきます。 - 返済
中小企業者は、借入契約にしたがって金融機関へ借入金を返済します。
申込チェックリスト
| 主なチェックポイント | |
|---|---|
| 申 込 人 の 資 格 |
・三重県内に法人については本店または事業所、個人については住居または事業所がある。 |
| ・資本金又は従業員数が適合している。 | |
| ・保証対象業種を営んでいる。 | |
| ・各種保証における「資格要件」を満たしている。 | |
| ・許認可業種の場合、許認可を取得している。 | |
| ・資金使途は事業資金である。 | |
| ・借入金の返済が延滞していない。 | |
| ・銀行取引停止処分を受けていない。 | |
| ・会社更生、民事再生、会社整理等法的手続(申立)中でない。 | |
| 申 込 書 |
主な申込書は次のとおりです。
(1)信用保証委託申込書
個人・法人共通の申込書です。(「信用保証委託申込書」の他に「信用保証委託契約書」、「個人情報の取扱い1こ関する同意書」等が1セツトになっています。)
(2)信用保証条件変更申込書
返済方法、期間延長、被保証人変更等の一般の条件変更の申込書、当座貸越根保証、カードローン根保証の更新の申込書です。
(3)信用保証委託申込書(社債)
特定社債用の申込書です。
(4)信用保証委託申込書(ABL)
流動資産担保融資保証用の申込書です。
※申込書の記載漏れ、申込人及び保証人の住所、氏名、フリガナ、生年月日が間違っていないか再度お確かめの上、お申し込みください。
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添付書類一覧表
| 次回 申込時 | 必要書類 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 必要 | 通 常 申 込 時 に 必 要 な 基 本 資料 |
信用保証依頼書 | 保証申込の都度、毎回必要。金融機関にて作成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 必要 | 信用保証委託申込書 | 保証申込の都度、毎回必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要 | 信用保証委託契約書 | 保証申込の都度、毎回必要。 日付欄には記入日を記載。実印を押印。 |
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| 必要 | 個人情報の取扱に関する同意書 | 保証申込の都度、毎回必要。 関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別提出。 |
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| 備考欄 参照 |
決算書 | (写) | 直近2期分が必要。(確定申告書、勘定科目明細書は不要ですが、 必要に応じ確認させていただく場合も有り。) ただし、既に協会へ提出済みであれば不要。 また、必要に応じ原本や以前の決算書を確認する場合も有り。 |
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| 必要 | 残高試算表 | (写) | 決算期から6か月以上経過している場合に必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 必要 | 組合員名簿 | (写) | 保証申込の都度、毎回必要。 また、転貸資金の場合は、転貸先の(イ)氏名(名称)、(ロ)事業内容、(ハ)資本の額又は出資の総額、(ニ)従業員数を記載した書類が必要。 |
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| 備考欄 参照 |
そ の 他 必 要 に応 じ て 提 出 し て い た だ く 資 料 |
商業登記簿謄本、定款 | (写) | 新規申込又は平成19年度以降初回の申込時に必要。 2回目の申込以降は、変更があれば必要。 |
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| 印鑑証明書 | 平成19年度以降初回の申込時に、申込人、連帯保証人について、最近3か月以内のものが各1通必要。 2回目の申込以降は、変更があれば必要。 |
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| 納税証明書または納付書 | (写) | 申込書の「納税状況」欄等で確認できれば不要。 法人:法人税または事業税の証明書 個人:所得税または事業税の証明書 ただし、上記の証明書が添付できなければ、住民税の証明書(原則として事業による所得割のあるもの)となる。 なお、同一納付期間の申込で既に提出済みであれば不要。 ただし、特別小口保険を利用する場合は同制度要綱に基づく。 |
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| 許認可・登録証等 | (写) | 事業上必要な許認可証等(主たる事業の本母店の1店舗)が必要。 ただし、資金使途が特定の事業に係る場合、当該事業に係る許認可証等が必要。 なお、有効期間内のものを既に提出済みであれば不要。 |
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| 従業員確認資料 従業員数が右記の場合、確認資料は原則 として次の(1)(2)いずれかとなります。
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本申込時に、当該資本金を超えており、従業員数が次表に該当する場合は、従業員数の確認書類が必要となります。
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| 外国人登録原票記載事項証明書または外国人登録証明書(カード) | (写) | 申込人または連帯保証人が外国人の場合に必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考欄 参照 |
設 備 資 金 |
見積書 | (写) | 建物の建築(原則として、申込人が建築申請人であることが必要)、機械等の設備資金の場合に必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 契約書等 | (写) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸契約書・家主の承諾書 | (写) | 賃貸物件に係る設備資金(改装等)の場合に必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考欄 参照 |
担 保 提 供 の 場 合 |
不動産登記簿謄本 | (写) | 新規担保提供時に、最新のものが必要。 なお、前回保証と同一根抵当権設定登記条件の場合は不要。 |
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| 公図(地積・測量図) | (写) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物図面・各階平面図 | (写) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地図(所在地略図) | (写) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産評価証明書 | (写) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 根抵当権流用に関する念書 | (写) | 金融機関設定担保を流用し、所有者が連帯保証人に不参加の場合に必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行する租税債権がないかの確認資料 | (写) | 新規担保提供時に、所得税・消費税の納税証明書その3が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※上記のほか必要に応じさらに資料を提出していただく場合がありますので、協会担当者におたずねください。

