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三重県信用保証協会常勤役員給与規程

第1条 常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、賞与及び退任慰労金については、この規程の定めるところによる。

第2条 役員報酬及び退任慰労金は、理事会の決議を経て会長が決定するものとし第4条及び別表により支給する。ただし、支給する手当は、通勤手当とする。

第3条 賞与の額及び支給方法は、職員給与規程を準用する。ただし、退任した役員にはその在任期間に応じて下記の表にて支給する。

 

在 任 期 間割   合
基準日が6 月1 日、12 月1 日である場合
6 ヵ月 100 分の100
5 ヵ月以上6 ヵ月未満 100 分の80
3 ヵ月以上5 ヵ月未満 100 分の60
3 ヵ月未満 100 分の30

 

2 職員から常勤役員に就任したときは、職員と常勤役員の勤務期間に応じて支給する。

第4条 退任慰労金は、役員が満60才に達したときに、その年度の末日をもって次により算定された額とし、それ以降は算定に加算せず、支給は退任時とする。

本俸月額×在任月数× 100 分の35

2 在任中特に功績があったと認められるものに対しては、功労金を支給することができる。

3 功労金は、会長が定める。

4 この規定の運用は三重県外郭団体改革方針(平成15年1月)に準ずるものとする。

 

別表

(単位:千円)
 役職名
 報酬(月額)
会  長 640
専務理事
520
常務理事
500
常勤理事
490
常勤監事 420