三重県信用保証協会常勤役員給与規程
第1条 常勤役員(以下「役員」という。)の報酬、賞与及び退任慰労金については、この規程の定めるところによる。
第2条 役員報酬及び退任慰労金は、理事会の決議を経て会長が決定するものとし第4条及び別表により支給する。ただし、支給する手当は、通勤手当とする。
第3条 賞与の額及び支給方法は、職員給与規程を準用する。ただし、退任した役員にはその在任期間に応じて下記の表にて支給する。
| 在 任 期 間 | 割 合 |
|---|---|
| 基準日が6 月1 日、12 月1 日である場合 | |
| 6 ヵ月 | 100 分の100 |
| 5 ヵ月以上6 ヵ月未満 | 100 分の80 |
| 3 ヵ月以上5 ヵ月未満 | 100 分の60 |
| 3 ヵ月未満 | 100 分の30 |
2 職員から常勤役員に就任したときは、職員と常勤役員の勤務期間に応じて支給する。
第4条 退任慰労金は、役員が満60才に達したときに、その年度の末日をもって次により算定された額とし、それ以降は算定に加算せず、支給は退任時とする。
本俸月額×在任月数× 100 分の35
2 在任中特に功績があったと認められるものに対しては、功労金を支給することができる。
3 功労金は、会長が定める。
4 この規定の運用は三重県外郭団体改革方針(平成15年1月)に準ずるものとする。
別表
| 役職名 | 報酬(月額) |
|---|---|
| 会 長 | 640 |
| 専務理事 |
520 |
| 常務理事 |
500 |
| 常勤理事 |
490 |
| 常勤監事 | 420 |
