2019年04月1日
平成31年度三重県信用保証協会オリジナル制度及び三重県融資制度の改正におけるご案内について
事業者様、関係機関の皆様からのニーズにお応えすべく、三重県信用保証協会では、平成31年4月1日からオリジナル制度の創設、及び制度変更の取扱いを開始いたします。また、三重県融資制度要綱も一部改正されましたので、合わせてご案内いたします。詳しくは下記概要をご覧下さい。
《概要》
➀「創立70周年記念カードローン保証」(創設)
➢ 三重県信用保証協会が平成31年4月28日に創立70周年を迎えることから、記念事業の一環と
して、一年間の期間限定保証制度として創設。
➢ CRDスコア「4」以上の法人・個人(青色複式簿記に限る)の方を対象に、一般のカードローン保証
料率から0.2%の保証料を割引!(最大割引率約51%)
➢ 割引された保証料率で、最大4年間(保証期間2年型の場合)の更新利用が可能。
②「借換保証みえ」(改正)
➢ 期中のモニタリング要件を「半期毎の業況報告書」提出から、「決算期毎の確定申告書」の提出に
変更。
➢ 4月1日以降にご利用いただく保証分に限らず、「借換保証みえ」の前身保証制度である「借換保
証2011」「借換保証2015」「借換保証2016」及び「借換保証みえ」の現在利用中の保
証分に対しても、遡及して対応。
➢ ただし、セーフティネット保証5号利用分のモニタリング義務である「半期毎の業況報告書」提出
については、変更なく引き続き提出が必要となります。
③「創業者カードローン」(改正)
➢ 現行の「1年型」に加えて、新たに2年型の取扱いも開始。
➢ 平成33年3月31日までの取扱期間を廃止。
④「コラボみえ保証」(改正)
➢ 資金使途が設備資金の場合に限り、無担保保険8,000万円を超える取扱いの限度額に係る
「直近決算書における平均月商の3倍以内」の要件を除外。
➢ 平成33年3月31日までの取扱期間を廃止。
⑤「無担保ワイド保証」(改正)
➢ 資金使途が設備資金の場合に限り、無担保保険8,000万円を超える取扱いの限度額に係る
「直近決算書における平均月商の3倍以内」の要件を除外。
⑥ 「働き方改革支援資金(三重県融資制度)」(改正)
➢ 融資の対象に「先端設備等導入関連保証(特例制度)」の扱い(設備資金)を追加。
➢ 特定市町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って、先端設備等を導入する中小企業者
は、固定金利や固定の保証料率(0.68%)からさらに三重県から補助があり、0.44%の保証
料率により、一般保証で借り入れるよりも有利な条件でお借り入れが可能となります。
⑦ 「小規模借換資金(三重県融資制度)」(改正)
➢ 融資期間が「7年」に延長された「一般扱いその2」の扱いを追加。
※現行の「一般扱い(最長5年)」は、4月から「一般扱いその1」に名称変更。
(保証書記載の制度名称が変更となります。)
⑧ 「事業承継支援資金(三重県融資制度)」(改正)
➢ 融資期間が「7年」から「10年」に変更。