スタートアップ創出促進保証制度の創設について
令和5年3月15日に創設される、スタートアップ創出促進保証制度につきまして、ご案内いたします。
詳しくは、下記概要をご覧ください。
≪概要≫
「スタートアップ創出促進保証制度」(創設)※全国統一制度
➢創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図り、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成や廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促すことを目的として創設された制度です。
(1)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に会社を設立し事業を開始する具体的な計画がある
⇒みなし法人
(2)中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する具体的な計画があ
る⇒みなし分社化
(3)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から5年未満である
⇒創業後5年未満の法人
(4)自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満である
⇒分社化後5年未満の法人
(5)事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年
未満である⇒創業後5年未満の法人成り企業
(※)市町が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内となりま
す。
【自己資金】保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の1/10以
上の自己資金を有していること
【資金使途】設備資金および運転資金
【保証人】保証人は徴求しない
【保証限度額】3,500万円
【保証期間】10年以内(内、据置期間1年以内)
例外的に、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内
とすることが可能
【融資利率】取扱金融機関所定利率
【保証料率】1.1%
【ガバナンス体制の確認】会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナ
ンス体制の整備に関するチェックを受ける
【添付書類】創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)