モニタリング強化型特別保証
多様な経営課題を抱える中小企業者の事業の成長や立て直しに向けた資金が調達できる制度です。
また、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携の下、定期的なモニタリングを通じて、経営状況の変化の予兆を早期に捉えることで、経営支援等により経営力の向上を促し、経営状況の改善に資することを目的としています。
※取扱期間は、令和11年3月31日申込受付まで
ご利用のメリット
- 事業の成長や立て直しに向けた資金が調達できる
- 国からの保証料補助あり(令和9年3月31日申込受付まで)
対象となる方
認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関の場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
保証制度の内容
保証期間と保証限度額
| 資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 運転・設備 | 10年以内 | 1年以内 | 2億8000万円 | 設備資金ならびに運転設備資金の場合は据置期間3年以内、一括返済の場合は保証期間1年以内 |
保証料率
保証料率は定められた所定の保証料に対し、申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合は、国から1/2相当の補助があります。
※なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。
条件など
| 貸付利率 | 取扱金融機関所定利率 |
|---|---|
| 返済方法 | 一括返済・分割返済 |
| 担保 | 必要に応じて徴求します。 |
| 保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
| 留意点 | ・申込には、「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」が必要となります。 ・取扱期間:令和8年3月16日から令和11年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとします。 |
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