リフレッシュ資金(米国関税措置・物価高騰等対応)
米国の関税措置の影響等により、事業活動に著しく支障をきたしている中小企業者等が、経営基盤の強化と経営の安定を図るためにご利用いただける県制度です。

ご利用のメリット
- 米国の関税措置の影響等により、売上や利益の減少等、事業活動に支障が生じた事業者が、経営の安定を図るための資金調達ができる
- 金利1.50%と低利
対象となる方
・県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者又は組合であって、次の各号のいずれかに該当する者
(1) 米国による関税措置の直接又は間接の影響を受け、申込時点における最近3か月の売上が前年同期に比し、3%以上減少している者。
(2) 米国による関税措置の直接又は間接の影響を受け、申込時点における最近1か月の売上が前年同期に比し、3%以上減少し、かつ、その後2か月の売上予想を含めた3か月の平均が、前年同期の売上に比し、3%以上減少すると見込まれる者。
(3) 原材料価格の高騰等の影響により、申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益又は営業利益が前年同期に比し、3%以上減少している者。
※本融資制度の取扱は令和7年12月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ令和8年3月31日までに融資実行されたものを対象とする。

保証制度の内容
保証期間と保証限度額
資金使途 | 保証期間 | 据置期間 | 保証限度額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
運転 | 5年以内 | ー | 5000万円 |
保証料率
料金区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料率 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
条件など
貸付利率 | 1.50% |
---|---|
返済方法 | 分割返済(元金均等) |
担保 | 定めによります。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
留意点 | ・組合の場合の融資限度額は8000万円です。 ・各取扱いに応じた書面の提出が必要となります。詳細は別途ご確認ください。 ・本制度は令和7年12月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ令和8年3月31日までに融資実行されたものが対象となります。 |
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