2014年01月30日

「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始について

平成26年2月1日より「経営者保証に関するガイドライン」が適用となります。 保証協会はこの「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、誠実に対応するよう努めます。 「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」といいます。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時および履行時等において様々な課題が存在することを踏まえ、これらの課題に係る方向性を具体化することを目的として日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」により策定され、2013125日付けをもって公表されたものです。本ガイドラインは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時等における中小企業、経営者および金融機関による対応についての、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則です。 「経営者保証に関するガイドライン」に係るご説明 本ガイドラインの詳細につきましては、日本商工会議所(http://www.jcci.or.jp/または全国銀行協会(http://www.zenginkyo.or.jp/)の各ホームページをご参照ください。