県制度の創設・改正について
三重県中小企業融資制度につきまして、令和4年11月1日から創設・改正される制度について、ご案内いたします。
詳しくは、下記概要をご覧ください。
≪概要≫
1.「中小企業サステナブル経営推進資金」(創設)
【資格要件】
以下の全てを満たす中小企業、小規模企業
・三重県内に事業所があること
・引き続き1年以上同一事業を営んでいること
・事業税等県税を完納していること
・次の①または②の要件に定める者
①三重県SDGs推進パートナー登録企業
※三重県が申請書を受理している者も含む(ただし、登録の見込みがある者に限る)
②三重のサステナブル経営アワード受賞企業
【資金使途】設備資金および運転資金
【保証限度額】5000万円
【融資期間】設備資金 15年以内(据置2年以内を含む)
運転資金 7年以内
【融資利率】取扱金融機関所定利率(年率1.60%以内)
【融資対象期間】令和4年11月1日から令和5年3月31日までに融資実行したもの
【保証料】年率0.20%
料 率 区 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
基 本 料 率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
県 補 助 率 | 1.70 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.25 |
利用者負担料率 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。
2.「セーフティネット資金」、「リフレッシュ資金」(改正)
➢コロナ禍において、原油価格・物価高騰の影響を受け、業績の悪化している中小企業・小規模企業の資金繰り支援のため、保証料の軽減など制度の拡充が行われます。
※融資の対象者は以下の要件に該当する中小企業・小規模企業の方です。
「セーフティネット資金」
次の①~③のいずれの要件も満たす場合
①売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
②原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比20%以上上昇
③最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の割合を上回る
「リフレッシュ資金」
原油等原材料価格の高騰等により、最近3か月間の月平均の売上総利益が前年同期比3%以上減少
【拡充内容】
(1)保証料の軽減
「セーフティネット資金」 現行:0.44%(県0.24%補助後)⇒改正後:0.24%(県0.44%補助後)
「リフレッシュ資金」 現行:0.45%~1.50%(県0%~0.4%補助後)
⇒改正後:0.25%~1.30%(県0.2%~0.6%補助後)
(2)最大2年の据置期間を設定
(3)既存借入の借換えの対応
リフレッシュ資金において、県融資制度等の既存借入の借換を可能とする
※セーフティネット資金は既に対応済み
詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。