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タカタ株式会社等に関する経営安定関連保証1号の指定告示について
2017年07月5日
タカタ株式会社等に関する経営安定関連保証1号の指定告示について
平成29年7月4日、タカタ株式会社及びタカタ九州株式会社に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づく指定告示が行われました。
指定期間(認定を申請することができる期間)は、平成29年6月26日から平成30年6月25日までです。
詳しくは、
中小企業庁ホームページ
をご覧ください。
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