2017年06月15日

東海税理士会との提携保証「税理士連携短期継続保証」の取扱い開始について

 平成29年6月15日に、東海税理士会と「税理士連携短期継続保証制度」に関する覚書を締結
し、同年
7月1日から同保証制度の取扱いを開始します。本制度は、中小企業・小規模事業者に
擬似資本的な資金を供給し、資金繰りの安定化を図ることを
目的に創設したものです。概要に
ついては、下記のとおりです。

(1)月次管理を行う顧問税理士等からの推薦が得られる中小企業者等を対象としています。
(2)保証限度額を3,000万円とし、1年間の手形貸付または証書貸付を最長5年間継続して保証
    します。

(3)毎期の決算確定後に更新し、税理士等からの決算概要報告書の提出を更新要件とします。
(4)税理士等が認定経営革新等支援機関の場合、信用保証料率を0.1%割引します。

※詳細については
制度要綱
推薦書兼決算概要報告書
制度チラシ
をご参照ください。

※税理士連携短期継続保証制度に関する覚書調印式の写真(東海税理士会)