2021年03月31日

令和3年度信用保証制度の創設・改正におけるご案内について

事業者様、関係機関の皆様からのニーズにお答えすべく、三重県信用保証協会では、令和3年4月1日から信用保証制度の創設及び改正の取扱いを開始いたします。
詳しくは、下記概要をご覧ください。


≪概要≫

①「借換保証みえ」(改正)※オリジナル制度

➢据置期間の設定が可能となりました。
【保証期間】10年以内(据置期間1年以内)
      ※返済対象の保証付借入債権が返済緩和している場合は、
       金融機関との取引内容を加味しながら保証期間15年以内
       (据置期間1年以内、ただし新規の融資分を含む場合は据置期間2年以内)

 

②「伴走支援型特別保証制度」(創設)※全国統一制度
➢新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定し、金融機関が中小企業者に継続的な伴走支援を実施することにより、当該中小企業者の経営改善・経営安定を図ることを目的に創設された、新型コロナウイルス感染症対応資金(ゼロゼロ融資)の後継制度です。
【取扱期間】令和3年4月1日から令和4年3月31日までに保証協会申込受付されたもの
【保証限度額】4,000万円(ゼロゼロ融資と同様にセーフティ、危機関連と同枠の扱い) 
【保証期間】分割返済:10年以内(据置期間5年以内) 一括返済:1年以内
【保証料率】0.85%(国補助によりお客様負担は0.2%になります)
【貸付利率】取扱金融機関所定利率
【必要書類】①経営行動計画書
      ②市町村長の認定書
       ※4号、危機関連・・・新型コロナウイルス感染症に係るものに限る
       ※5号・・・売上高等減少率が15%以上のものに限る
      ③経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
取扱金融機関は、原則として、5事業年度、四半期毎に経営状況の確認(フォローアップ)を行い、
 年1回保証協会へ報告が必要となります。
 報告された内容の一部は、保証協会を経由して経済産業省へ提出されます。


③「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度」(創設)※全国統一制度
➢多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗、中小企業の活力の再生を図ることを目的に創設された制度です。
【取扱期間】令和3年4月1日から令和4年3月31日までに保証協会申込受付されたもの

【保証限度額】2億8,000万円
       ・普通保険にかかる保証:2億円
       ・無担保保険にかかる保証:8,000万円
       ・特別小口保険にかかる保証:2,000万円
       ※中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円

【保証期間】分割返済:15年以内(据置期間5年以内) 一括返済:1年以内
【保証料率】責任共有制度対象:0.8% 責任共有制度対象外:1.0%
      (国補助によりお客様負担は0.2%になります)

【貸付利率】取扱金融機関所定利率
【必要書類】①事業再生に係る計画書(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)
      ②経営者保証免除対応確認書(経営者保証免除対応を適用する場合)
取扱金融機関は、原則として3年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、中小企業者の計画の
 実行状況とともに、自らの経営支援の状況を信用保証協会へ報告する必要があります。
※当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求を行う時に、その理由を記載した書面
 を提出いただくこととなります。