保証がご利用できない業種一覧
保証がご利用できない業種は次のとおりです。
| 業種 | 主な対象外事例 | 特例 |
|---|---|---|
| 農業・林業・漁業 | 農業、林業、漁業 | 素材生産業 素材生産サービス業 鶏卵ふ化業 獣医業 園芸サービス業 |
| 金融・保険業 | 銀行業、質屋、貸金業、両替業、手形交換所、証券業、商品先物取引業、クレジットカード業 | 保険媒介代理業 保険サービス業 |
| 興業及び娯楽に関する事業 | 店舗型性風俗特殊営業(ヌードスタジオ、ストリップ劇場など)、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、芸ぎ業、芸ぎ周旋業、パチンコホール、競輪・競馬等の競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬予想業、易断所、観相業、興信所(身元調査等個人のプライバシーに関わる調査を行うもの) | ゲームセンター業(ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場は対象外) バンケットサービス業 芸ぎ業のうち置屋及び検番 |
| その他 | 宗教、政治・経済・文化団体、集金業、取立業 | 集金業、取立業のうち公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。 |
次に該当するお客さまは、原則として保証をご利用できませんのでご注意下さい。
なお、制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。
- 税金を滞納されている方
- 手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分をうけている方(法人の場合は、代表者を含みます。第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除きます。)
- 協会(他協会を含みます。)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方(求償権消滅保証の対象となる方を除きます。)
- 協会(他協会を含みます。)が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
- 協会(他協会を含みます。)の保証付貸付または金融機関固有貸付について延滞等の債務不履行がある方
- 休眠会社
- 会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方(事業再生保証の対象となる方を除きます。)
- 保証申込について、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
- その他信用を供与することが不適当であると協会が判断した方

