許認可を要する主な業種

許認可等を要する主な業種は次のとおりです。

協会業種 業種 許可等 関係法令 有効期限 主務官公署
食料品
工業
食料品製造業
許可
食品衛生法(52条)
5年を下らない期間
保健所長
酒類製造業
免許
酒税法(7条)
税務署長
酒母・もろみ製造業
免許
酒税法(8条)
税務署長
化学・
機械工業
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造販売業
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(12条)
5年または6年(※1)

厚生労働大臣または

都道府県知事

医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(13条)
5年または6年(※2)

厚生労働大臣または

都道府県知事

医療機器・体外診断用医薬品製造販売業
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2)
5年

厚生労働大臣または

都道府県知事

医療機器・体外診断用医薬品製造業 登録 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の2の3) 5年 厚生労働大臣
再生医療等製品製造販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の20) 5年

厚生労働大臣または

都道府県知事

再生医療等製品製造業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(23条の22) 5年

厚生労働大臣

第1種高圧ガス製造業 許可 高圧ガス保安法(5条) 都道府県知事
その他の
工業
自動車分解整備事業
認証
道路運送車両法(78条)
地方運輸局長
鉱業
砂利採取業
登録
砂利採取法(3条)
経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事
採石業
登録
採石法(32条)
経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事
建設業
建設業
許可
建設業法(3条)
5年
国土交通大臣または都道府県知事
電気工事業
登録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(3条)
5年
経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事
測量業 登録 測量法(55条) 5年 国土交通大臣
卸売業
小売業
食料品販売業
許可
食品衛生法(52条)
5年を下らない期間
保健所長
飲食店、喫茶店
許可
食品衛生法(52条)
5年を下らない期間
保健所長
薬局
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(4条)
6年
都道府県知事
医薬品販売業
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(24条)
6年
都道府県知事
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条)
6年
都道府県知事
再生医療等製品販売業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の5) 6年 都道府県知事
酒類販売業
免許
酒税法(9条)
税務署長
液化石油ガス販売業
登録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(3条)
経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事
揮発油販売業
登録
揮発油等の品質の確保等に関する法律(3条)
経済産業大臣(経済産業局長)
揮発油特定加工業
登録
揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の2)
経済産業大臣(経済産業局長)
軽油特定加工業
登録
揮発油等の品質の確保等に関する法律(12条の9)
経済産業大臣(経済産業局長)
家畜商
免許
家畜商法(3条)
都道府県知事
古物営業
許可
古物営業法(3条)
都道府県公安委員会
運送業
一般旅客自動車運送事業
許可
道路運送法(4条)
国土交通大臣
特定旅客自動車運送事業
許可
道路運送法(43条)
国土交通大臣
自家用有償旅客運送事業 登録 道路運送法(79条) 2年(更新時2年または3年) 国土交通大臣
一般貨物自動車運送事業
許可
貨物自動車運送事業法(3条)
国土交通大臣
特定貨物自動車運送事業
許可
貨物自動車運送事業法(35条)
国土交通大臣
サービス
病院、診療所、助産所
許可
医療法(7条)
都道府県知事
旅館業
許可
旅館業法(3条)
都道府県知事
興行場(映画館・劇場等)
許可
興行場法(2条)
都道府県知事
浴場業
許可
公衆浴場法(2条)
都道府県知事
建築士事務所
登録
建築士法(23条)
5年
都道府県知事
有料職業紹介事業
許可
職業安定法(30条)
3年(更新時5年)
厚生労働大臣
労働者派遣事業(※3)
許可
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(5条)
3年(更新時5年)
厚生労働大臣
一般廃棄物処理業
許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7条)
2年
市町村長
産業廃棄物処理業
許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条)
5年(更新時5年または7年)(※4)
都道府県知事
特別管理産業廃棄物処理業
許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(14条の4)
5年(更新時5年または7年)(※4)
都道府県知事
浄化槽清掃業
許可
浄化槽法(35条)
期限を付すことができる(概ね2年)
市町村長
不動産業
宅地建物取引業
免許
宅地建物取引業法(3条)
5年
国土交通大臣または都道府県知事
その他
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業(※5)
許可
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(39条)
6年
都道府県知事
医療機器修理業 許可 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(40条の2) 5年 厚生労働大臣

(注)

主務官公署の(   )内は、各事業法による権限委任先。

 

上記以外にも、法律、条例等により許可証等の写しが必要となる場合があります。

(※1)

医薬品(体外診断用医薬品を除く。)製造販売業のうち、薬局製造販売医薬品の製造販売については6年

(※2)

医薬品(体外診断用医薬品を除く。)製造業のうち、薬局製造販売医薬品の製造については6年

(※3)

平成27年9月30日(改正法施行日)時点で特定労働者派遣事業を行っている者は、施行日から3年間、本許可を受けずとも、引き続き同事業を行うことができる。

(※4)

事業の実施に関し優れた能力および実績を有する者として環境省令で定める基準に適合する者は7年

(※5)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条に規定する「高度管理医療機器・特定保守管理医療機器貸与業」のうち、対価を得て貸与を行うものをいう。