信用保証の内容
保証金額の最高限度について
中小企業者一人に対する保証限度額は次のとおりです。
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個人事業主・会社・医業を主たる事業とする法人 |
2億8,000万円
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| 組合 |
4億8,000万円
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なお、国が定める特別保証制度については、上記限度額とは別枠でご利用いただけます。詳しくは、当協会までお問い合わせ下さい。
※ 別企業であっても、資金交流、出資比率、役員構成、業種などから合算企業とみなして保証の最高限度を合算し、中小企業者一人として取扱いすることがありますのでご注意下さい。
資金使途について
事業経営に必要な運転資金と設備資金に限られます。
資金使途が次のような場合には保証できません。
- 投機資金、生活資金等事業に直接関係のない資金
- 転貸資金
例えば、取引の円滑化を図る事を目的として取引先・子会社に対して融資する資金、借入金で設備を取得してそれを取引先・子会社へ貸与する資金、子会社設立のための株式引受資金等(組合の転貸資金及び一部の制度資金を除く。) - 旧債振替資金(債務保証約定書第3条)
金融機関の保証付以外の既存債権(代理貸付を含む)に充てるための資金
ただし、特に協会が認めたときはこの限りではありません。 - 対象業種と非対象業種を兼業するものが、非対象業種に当該資金を一部でも使用する場合
保証期間
一般保証の保証期間は、原則として次のとおりです。
設備資金・・・・・・15年以内
運転資金・・・・・・ 7年以内
ただし、保証制度によっては、上記と異なる保証期間が定められている場合があります。詳しくは、保証制度のご案内をご覧下さい。
連帯保証人・担保について
連帯保証人
| 個人事業主の場合 | 原則として不要 |
| 会社・医業を主たる事業とする法人の場合 | 原則として代表者のみ |
| 組合の場合 | 原則として代表理事のみ |
次の場合を除き、上記のほかに連帯保証人は要しません。
- 実質的な経営権を持っている方や営業許可名義人および申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者の方が連帯保証人となる場合
- 本人または代表者が健康上の理由のため事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
担保
保証合計額が8,000万円を超える場合等に担保が必要となります。
(注)保証合計額が8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合があります。
- 担保の種類
宅地、宅地見込地、その他の土地、建物、国債・社債、上場株式、流動資産等 - 担保設定の方法
協会が直接設定する場合と、金融機関設定の担保を流用する場合(金融機関設定担保流用)があります。
※但し、債権を担保とする場合は、別途定めるところによります。

