借換保証
既存の保証付き融資を新たな保証付き融資により借り換えることで、毎月の返済額を軽減し、資金繰りの円滑化を図ることができます。
借換保証のイメージはこちらをご覧下さい。
ご利用のメリット
- 複数の保証付き融資を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減できます(条件変更と同じ効果)。
- 新たに、据置期間を設けることも可能です(返済猶予と同じ効果)。
- 金融審査が通れば、真水(ニューマネー)の追加も可能です(条件変更先への新規貸付と同じ効果)。
制度の概要
- 緊急保証の借り換え
(ⅰ) 経営安定関連保証(緊急保証を含む)の利用要件に該当する方は、経営安定関連保証(緊急保証を含む)で借り換えすることができます。 (ⅱ) 経営安定関連保証(緊急保証を含む)の利用要件に該当しない方は、一般保証で借り換えすることができます。 対象となる方 信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。
(1) 保証申込時点において、緊急保証に係る既往借入金の残高があること。 (2) 経営安定関連保証(緊急保証を含む)を利用する場合は、適切な事業計画を有していること。 (3) 経営安定関連保証(緊急保証を含む)を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書(経営安定関連保証に係る認定書)を有すること。 保証限度額 企 業 2億8,000万円(ただし、6号の認定に係る保証限度額は3億8千万円)
組 合 4億8,000万円資金使途 保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができる。 保証期間 原則として10年(据置期間1年以内。ただし、緊急保証制度による場合は2年以内。) 返済方法 原則として均等分割返済 信用保証料率 信用保証協会所定の料率(保証料率一覧表へ) 担保・
連帯保証人原則として、既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない条件とする。
また、借り換えに伴い、新規の融資分を含めて保証を行う場合は、通常の借入れに対する保証と同様に取り扱う。 - 一般保証、経営安定関連保証(セーフティネット保証)又は中小企業金融安定化特別保証の借り換え
(1)経営安定関連保証(緊急保証を含む)による借り換え
(ただし、経営安定関連保証(緊急保証を含む)の利用要件に該当する方に限ります。)
対象となる方 信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たすことが必要となります。
(1) 保証申込時点において、一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)又は中小企業金融安定化特別保証に係る既往借入金の残高があること。 (2) 適切な事業計画を有していること。 (3) 中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定書を有すること。 保証限度額 企 業 2億8,000万円(ただし、6号の認定に係る保証限度額は3億8千万円)
組 合 4億8,000万円資金使途 保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができる。 保証期間 原則として10年(据置期間1年以内。ただし、緊急保証制度による場合は2年以内。) 返済方法 原則として均等分割返済 信用保証料率 信用保証協会所定の料率(保証料率一覧表へ) 担保・
連帯保証人原則として、既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない条件とする。
また、借り換えに伴い、新規の融資分を含めて保証を行う場合は、通常の借入れに対する保証と同様に取り扱う。
(2)一般保証による借り換え(経営安定関連保証の利用要件に該当しない方)
対象となる方、保証限度額、資金使途、その他の保証条件は、当該一般保証に定める保証条件と同様です。
- 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
- 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。
- 原則として、保証協会が借入額の全額の保証を行わない保証については、保証協会が全額負担する保証による借換は行わないこととします。

