保証制度のご案内

ホーム > 保証制度のご案内 > 三重県融資制度

三重県融資制度

    種類(制度名)    対象資金使途・
保証期間
   保証限度額   
(千円)
融資利率
(年率%)
保証料率

(年率%)
割引適用
会 計
(注1)
有担保
(注2)
小規模事業資金融資制度(注3) 「一般扱い」
従業員20人以下(商業又はサービス業は5人)の小規模事業者
運転 5年
設備 7年
15,000 1.75 0.45~1.50
小規模借換資金融資制度(注3) 「一般扱い」
小規模事業資金の対象者であって、借換要件を満たす方
運転・設備

5年
15,000 1.75 0.45~1.90
  経営革新支援資金融資制度 (一般扱い)
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認を受けた中小企業者  
   
運転 5年
設備 7年
  
企業・組合(運転)
20,000
企業・組合(設備)
50,000
   1.75 0.44  ○  
新事業開拓保険に係るもの
0.91


新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.44
 ○  
(地域産業活力推進資金)
経営革新の知事承認を受けて設備投資を行うことで地域産業活力の推進を図る中小企業者
   

設備 7年
企業・組合(設備)
50,000
1.55 0.44  
新事業開拓保険に係るもの
0.91
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.44
 
責任共有対象外
「創業扱い」
創業等を行おうとする個人並びに総業を行った個人及び創業を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者

「再挑戦扱い」
事業の廃止等の経験を有し、新たに事業を行おうとする個人並びに事業を開始した個人及び会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者であって、事業の廃止の日から5年を経過する日前に再挑戦支援保証の申込を行うもの

運転 5年
設備 7年
10,000
1.75
0.60  
企業立地促進資金融資制度(注4) 「一般扱い」
県より立地計画又は事業計画の認定を受け、新たに工場又は研究所を立地する中小企業者
設備 10年
企業・組合
200,000
1.55 0.05~1.50
地域密着型産業創出資金融資制度 「一般扱い」
県が実施する地域資源活用型産業活性化支援事業、みえ農商工連携推進ファンド、みえ地域コミュニティ応援ファンド、伝統産業・地場産業活性化支援事業のいずれかを活用している中小企業者
運転 5年
設備 7年
企業・組合(運転)
20,000
企業・組合(設備)
50,000
1.75 0.45~1.50
「経営革新扱い」
一般扱いの要件を満たし、かつ県の事業期間中に経営革新の知事承認を受けた中小企業者
運転 5年
設備 7年
企業・組合(運転)
20,000
企業・組合(設備)
50,000
1.75 0.44~0.91
「国認定扱い」
地域産業資源活用事業計画、農商工等連携事業計画、商店街活性化事業計画の国認定を受けた中小企業者
運転 5年
設備 7年
企業・組合(運転)
20,000
企業・組合(設備)
50,000
1.75 0.44  
生産プロセス等改善支援資金融資制度 省エネルギー化の推進や生産技術の革新等を図りつつ、同時に生産性を向上に取り組む生産性向上計画の認定を受けた中小企業者
運転 5年
設備 7年
企業・組合
50,000
運転 1.75
設備 1.55
0.45~1.50
環境・防災対策等促進資金融資制度 環境対策や防災対策等の事業環境への対応に取り組む中小企業者
「環境対策扱い」

運転 5年
設備 7年
(車両を含む場合は5年)

50,000
1.55~1.75 0.45~1.50
「防災対策扱い」

運転 5年
設備 10年
運転  5,000
設備 50,000
1.55 0.45~1.50
「規格取得扱い」

運転 5年
10,000 1.75 0.45~1.50
経営活性化資金融資制度 設備の近代化等によって経営の活性化を図ろうとする中小企業者 運転   5年
設備 10年
企業
   50,000
組合 
(運転) 50,000
(設備)100,000
 
金融機関
所定利率
0.45~1.50

セーフティネット扱いの1号~6号及び東日本大震災対策緊急資金は
責任共有対象外
セーフティネット扱い
取引先の倒産、事業活動の制限等により事業活動に著しい支障をきたしている中小企業者
運転・設備

10年
企業   80,000
組合 110,000
金融機関
所定利率
0.60  
東日本大震災対策緊急資金
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する者等(東日本大震災復興緊急保証の対象者)
 運転・設備

10年
 80,000 金融機関
所定利率
 0.40  ○  
リフレッシュ資金融資制度 取引先の倒産・災害、急激な円高等の突発的事由により経営に支障を生じている中小企業者 運転・設備

7年
企業 50,000
組合 80,000
金融機関
所定利率
0.45~1.50
「東北地方太平洋沖地震」により被災した県内中小企業者 運転・設備

10年
 80,000 金融機関
所定利率
 0.60  ○  
「東北地方太平洋沖地震」により被災した事業者と取引がある県内中小企業者で、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上の減少が見込まれる者
運転・設備

10年
 80,000 金融機関
所定利率
 0.45~1.50  ○  ○
台風12号に係る被災中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている者(ただし、平成23年台風12号関連災害復旧資金の対象市町を除く)  運転・設備

10年
 80,000  金融機関
所定利率
 0.35~1.40  ○  
流動資産活用資金融資制度 売掛債権を活用して資金調達を図る中小企業者 運転

1年以内
50,000 金融機関
所定利率
0.44  
台風12号災害関連復旧資金 災害関係保証の対象である熊野市及び紀宝町に事業所を有する中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている中小企業者 10年以内 80,000 金融機関所定利率 0.50  
メイド イン 三重ものづくり推進資金 「メイド イン 三重ものづくり推進補助金」の補助対象事業者 運転 5年
設備 7年
50,000
(うち運転  20,000)
運転 1.75
設備 1.55
0.45~1.50
再チャレンジサポート資金融資制度


「緊急保証扱い」
「経営安定化
扱い」「緊急保証
つなぎ資金」は
責任共有対象外
「一般扱い」
三重県中小企業再生支援協議会による再生支援(第2次対応)により策定された再生計画又は信用保証協会ミニ再生を活用し策定された再生計画に基づき事業の再生を図ろうとする中小企業者
運転・設備

10年
企業・組合
80,000
金融機関
所定利率
0.45~1.50
「経営安定化扱い」
一般扱いの要件に該当するほか、中小企業信用保険法第2条第4項第1~6号の認定を受けた中小企業者
運転・設備

10年
企業・組合
80,000
金融機関
所定利率
0.50  
「経営革新扱い」
一般扱いの要件を満たし、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認を受けた中小企業者
 運転・設備

10年
 
企業・組合
80,000
金融機関
所定利率
 新事業開拓保険に係るもの
0.91
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.44
 
「経営安定つなぎ資金」
三重県中小企業再生支援協議会による再生支援(第2次対応)が決定し再生計画策定前又は信用保証協会ミニ再生を活用し策定された再生計画策定前であり、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた中小企業者
運転 3年
企業・組合
80,000
金融機関
所定利率
0.50  ○  
◆上記は各融資制度の概要となります。お申込には上記以外にも資格要件等が必要な場合がございますので、詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。また、三重県農水商工部金融経営室のホームページもご覧下さい。

(注1)中小企業の会計に関する指針に準拠して計算書類を作成したことを確認できる事業者については、保証料率を0.1%引き下げます。
(注2)担保の提供がある場合は、保証料率を0.1%引き下げます。ただし、有担保であっても、ご利用の信用保険の種類によっては割引がない場合がございます。
(注3)「一般扱い」のほか「特別小口扱い」「中小企業倒産防止共済加入者扱い」「過疎・東紀州地域扱い」「商工貯蓄共済制度加入者扱い」「特定事業者扱い」がございます。各扱いにより、資金使途や保証限度額等が上記内容と異なります。
(注4)「一般扱い」のほか「過疎・東紀州地域扱い」「県内企業扱い」がございます。各扱いにより、保証限度額や融資利率等が上記内容と異なります。