セーフティネット資金

全国的に業況が悪化している業種を営んでいる、取引先の倒産等により売上が減少している等、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための保証です。
一般の保証枠とは別枠での保証制度としてご利用いただけます。

ご利用のメリット

  • 一般保証とは別枠で、8,000万円まで利用可能です。
  • 信用保証料は、1~4、6号(0.6%), 5号(0.44%)が適用されます。
  • 令和4年11月1日から、5号認定基準(ロ)の場合、0.24%が適用されます。

制度の概要

対象となる方 三重県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号までのいずれかの規定に基づき、特定中小企業者の認定を受けた方 (7号・8号については三重県制度の対象外となっています。)

1号: 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号: 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接に取引を行っていること等により売上高が減少している中小企業者
3号: 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号: 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号: 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号: 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより借入の減少が生じている中小企業者
保証限度額 企 業   8,000万円
組 合   1億1,000万円
※ セーフティネット資金(緊急資金)、セーフティネット資金(原材料価格高騰対応等緊急資金)、原材料価格高騰対応等緊急資金、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合はこれを差し引いた額とする。
資金使途 経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
保証期間 10年以内(据置期間1年以内)
※令和4年11月1日から、5号認定基準(ロ)の場合、据置期間2年以内
返済方法 元金均等月賦返済
信用保証料率 年率 1~4、6号(0.6%), 5号(0.44%),  5号認定基準(ロ)の場合、0.24%(保証料率表へ
担保 必要に応じ徴求
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要