小規模事業資金

三重県内の金融機関、商工会、商工会議所、信用保証協会及び県が協調し、金融を通じて小規模事業者の経営力向上をサポートします。

ご利用のメリット

  • 低利かつ固定金利で資金調達が可能です。
  • 信用保証料が一般保証に比べ割安になっています。

制度の概要

《一般扱いその1・その2》

対象となる方 法人・個人とも次の全ての要件を満たすことが必要です。
1 三重県内に主たる事務所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
2 常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること。
3 事業税等県税に未納がないこと。
4 商工会又は商工会議所の経営指導を受けていること。
保証限度額 2,500万円
資金使途 運転資金・設備資金
保証期間 運転資金7年以内
設備資金10年以内(いずれも据置期間なし)
返済方法 元金均等月賦返済
信用保証料率 年率0.45%~1.60%(保証料率表へ
担保 必要に応じ徴求
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
  • 小規模事業資金には上記の「一般扱い」のほか「みえ経営向上支援扱い」「過疎・東紀州地域扱い」「商工貯蓄共済制度加入者扱い」「中小企業倒産防止共済加入者扱い」「特別小口扱い」「再成長支援扱い」がありますが、それぞれ内容は異なりますのでご注意ください。詳しくは、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課のホームページをご覧ください。
  • 保証協会融資制度「小口零細企業保証」の対象とはなりません。
  • 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
  • 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。


 
              チラシ