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保証協会融資制度

 種類(制度名)  対象 資金使途・
保証期間
保証限度額
(千円)
融資利率
(年率%)
保証料率
(年率%)
割引適用
会 計有担保
(注1)
一般保証 三重県内に主たる事務所または営業所があり、保証の対象となる事業を営んでいる中小企業者 運転  7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.45~1.90
特別小口保証制度

責任共有対象外

常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の小規模事業者 運転 5年
設備 7年
12,500 金融機関
所定利率
0.90  
追認保証制度 三重県内に主たる事務所または営業所があり、保証の対象となる事業を営んでいる中小企業者 運転・設備

5年
5,000 金融機関
所定利率
0.45~1.90

特別小口保険
0.90
商業手形割引保証制度 商業手形割引により資金調達を行う中小企業者
運転

180日
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.45~1.90

特別小口保険
0.90
根保証制度 一定の極度額及び期間の範囲内で反復して資金調達を図ろうとする中小企業者 運転 1年 企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
(手形割引)
0.39~1.62
特別小口保険
0.85

(手形貸付)
0.45~1.90
特別小口保険
0.90
当座貸越根保証制度 当座貸越により資金繰りの安定、確保を図ろうとする中小企業者
運転・設備

1年又は
2年
280,000 金融機関
所定利率
0.39~1.62

特別小口保険
0.85
事業者カードローン当座貸越根保証制度 カードによる当座貸越により資金繰りの安定、確保を図ろうとする中小企業者 運転・設備

1年又は
2年
20,000 金融機関
所定利率
0.39~1.62
特別小口保険
0.85
長期経営資金保証制度 長期資金の導入により経営の安定を図ろうとする中小企業者 運転 15年
設備 20年
30,000以上
200,000以内
金融機関
所定利率
0.45~1.90
季節資金保証制度 夏期、冬期の仕入れ決済等を必要とする中小企業者
運転

6か月
企業  12,000
組合  50,000
金融機関
所定利率
0.45~1.90
特別小口保険
0.90

部分保証
(保証割合80%)
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産(将来債権も含む)を保有する中小企業者 運転・設備

1年
200,000 金融機関
所定利率
0.68

事業再生保証に係るもの
2.20

下請振興関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証に係るもの
0.56
 
公害防止保証制度 公害防止設備等について県知事の認定を受けた中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業    50,000
組合  100,000
金融機関
所定利率
1.15
エネルギー対策保証制度 エネルギー使用の合理化及び多様化を図る中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  200,000
組合  400,000
金融機関
所定利率
1.15
海外投資関係保証制度 海外直接投資を図る中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  200,000
組合  400,000
金融機関
所定利率
1.15
新事業開拓保証制度 新たな事業の開拓を図る中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  200,000
組合  400,000
金融機関
所定利率
1.15

担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
事業再生保証制度

責任共有対象外
民事再生法等に基づき、事業の再生を図る中小企業者 運転・設備

10年
200,000 金融機関
所定利率
2.20  

部分保証
(保証割合80%)
私募債の発行により、事業資金を調達する中小企業者 運転・設備

7年
会社  450,000 発行体
所定利率
0.45~1.90
経営安定関連
保証1号~6号
による借換の
場合、責任共有
対象外
保証付融資を利用しており、既往借入金を借換することにより資金繰りの円滑化が図れる中小企業者

経営安定関連保証(緊急保証を含む。)を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第4項各号に係る市町村長の認定書を有すること
経営安定関連保証(緊急保証を含む。)による借換えの場合
原則10年
 企業     280,000
〃(6号) 380,000
組合    480,000
金融機関
所定利率
信用保証協会所定の料率  
※ 一般保証による借換の場合、当該一般保証に定める保証条件と同様
責任共有対象外
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の小規模事業者 運転   7年
設備 15年
12,500 金融機関
所定利率
0.50~2.20

特別小口保険
0.90
予約保証制度 一時的かつ緊急的な資金需要に備え、保証付き融資の予約をされる方で、一定の要件を満たす中小企業者 運転・設備

5年
20,000 金融機関
所定利率
0.60~1.90
災害関係保証制度
責任共有対象外
政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者 運転 10年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.90

特別小口保険
0.75
 

1号~6号は
責任共有対象外
取引の相手方たる事業者の倒産、事業活動の制限、災害その他の突発的に生じた事由、金融取引の調整を行っている金融機関との取引、整理回収機構への債権譲渡及び経済事情の変動により経営の安定に支障を生じている中小企業者 運転 10年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
1~6号  0.90

7、8号  0.68

特別小口保険
0.75
 
東日本大震災復興緊急保証制度
責任共有対象外

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する者等 運転・設備

10年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.80

特別小口保険
0.65
 
労働力確保関連保証制度 雇用管理の改善計画について県知事の認定を受けた中小企業者、組合等及びその構成員たる中小企業者であってその改善計画に従って改善事業を実施するもの 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
中小小売商業関連保証制度 商店街整備、店舗集団化、共同店舗等整備、電子計算機利用経営管理及び連鎖化を行う中小企業者であって、経済産業大臣の認定を受けた高度化事業計画に従って高度化事業を実施するもの 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
商店街整備等支援関連保証制度 中小小売商業者の経営の近代化を支援する公益法人であって、経済産業大臣の認定を受けた商店街整備等支援計画に従って商店街整備等支援事業を実施するもの 運転   7年
設備 15年
一般社団法人・
一般財団法人
280,000
金融機関
所定利率
1.15
伝統的工芸品支援関連保証制度 伝統的工芸品産業の振興を支援する公益法人であって、経済産業大臣の認定を受けた支援計画に従って支援事業を実施するもの 運転   7年
設備 15年
一般社団法人・
一般財団法人
280,000
金融機関
所定利率
1.15
地域伝統芸能等関連保証制度 地域伝統芸能等の特徴を活用した製品の製造業等であって、観光・商工業の振興のために実施される事業に関連して行われるもののうち経済産業省令で定める事業を実施する中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
特定事業活動等関連保証制度 特定事業活動に関する事業計画について県知事の承認を受けた中小企業者、組合及びその構成員たる中小企業者であってその計画に従って再生資源の分別回収等を行うもの並びに特定物質の使用の合理化に資する設備等特定設備の設置等を行う中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
1.15

特別小口保険
0.90
エネルギー使用合理化事業活動関連保証制度 特定事業活動に関する計画について県知事の承認を受けた中小企業者、組合及びその構成員たる中小企業者であって、その計画に従って工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化のために必要な措置を実施するもの 設備 15年 企業  400,000
組合  800,000
金融機関
所定利率
1.15
小規模事業者支援関連保証制度 小規模事業者の経営の改善発達を支援する公益法人であって、経済産業大臣の認定を受けた基盤施設事業又は連携事業を実施するもの 運転   7年
設備 15年
一般社団法人・
一般財団法人
280,000
金融機関
所定利率
1.15
中心市街地商業等活性化関連保証制度 認定を受けた特定事業計画に従って都市型新事業の用に供する施設を整備する事業を実施する中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業      280,000
組合      480,000
公益法人 280,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
中心市街地商業等活性化支援関連保証制度 認定を受けた特定事業計画に従って中小小売商業高度化支援等事業を実施する特定会社及び公益法人 運転   7年
設備 15年
特定会社・
一般社団法人・
一般財団法人
560,000
金融機関
所定利率
0.68  
経営革新関連保証制度 承認を受けた経営革新計画に従って新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供等の新たな事業活動を行うことにより経営の相当程度の向上を図る中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
(300,000)
組合  480,000
(600,000)
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
 
責任共有対象外
創業等を行おうとする個人並びに創業を行った個人及び創業を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者 運転・設備

10年
15,000 金融機関
所定利率
0.90  
異分野連携新事業分野開拓関連保証制度 認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて新事業分野の開拓を図る中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
(600,000)
組合  480,000
(800,000)
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
 
流動資産担保融資保証に係るもの
0.56
 
経営基盤強化関連保証制度 承認を受けた経営基盤強化計画に従って将来の経営革新に寄与するための経営基盤の強化を図る中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
特定新技術事業活動関連保証制度 特定補助金等に係る成果を利用した事業活動を行う中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  300,000
組合  600,000
金融機関
所定利率
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない7,000万円以下の保証の場合
0.68

2,000万円以下の場合
1.10
 

責任共有対象外
創業等を行おうとする個人並びに創業を行った個人及び創業を行ったことにより設立された会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者 運転・設備

10年
10,000 金融機関
所定利率
0.90  
再挑戦支援保証制度

責任共有対象外
事業の廃止等の経験を有し、新たに事業を行おうとする個人並びに事業を開始した個人及び会社であって事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していない中小企業者であって、事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に再挑戦支援保証の申込みを行うもの 運転・設備

10年
10,000 金融機関
所定利率
0.90  
特定信用状関連保証制度

部分保証
(保証割合80%)
外国法人と経営を実質的に支配していると認められる関係を有する中小企業者 運転・設備

1年
200,000 金融機関
所定利率
0.45~1.90
経営資源活用関連保証制度 認定を受けた経営資源活性新事業計画に従って現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用することにより、新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等の新たな事業の開拓を行う中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
(300,000)
組合  480,000
(600,000)
金融機関
所定利率
0.68
特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合は0.68  
事業再生円滑化関連保証制度

部分保証
(保証割合80%)

特定認証紛争解決手続により、又は認定支援機関の支援を受けて事業再生を図る中小企業者 運転・設備

3年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
1.76

特別小口保険
0.90
 
周辺地域整備関連保証制度 主務大臣の同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として県知事の認定を受けた中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
(300,000)
組合  480,000
(600,000)
金融機関
所定利率
1.15
特別小口保険
0.90
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
 
下請振興関連保証制度

部分保証
(保証割合80%)

主務大臣の承認を受けた振興事業計画に従って振興事業を実施する下請事業者たる中小企業者 運転・設備

1年
200,000 金融機関
所定利率
0.56  
流通業務総合効率化関連保証制度 認定を受けた総合効率化計画に記載された特定流通業務施設を中核として、流通業務の総合化を図るとともに、流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への不可の低減に資する事業を行う中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
特定研究開発等関連保証制度 認定を受けた特定研究開発等計画に従って特定ものづくり基盤技術の高度化を図る中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
(300,000)
組合  480,000
(600,000)
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
 
地域産業集積関連保証制度 承認を受けた企業立地計画に従って企業立地のための措置を行う中小企業者または承認を受けた事業高度化計画に従って事業高度化のための措置を行う中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67
 
地域産業資源活用事業関連保証制度 認定を受けた地域産業資源活用事業計画に従って地域産業資源活用事業を実施する中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
(600,000)
組合  480,000
(800,000)
金融機関
所定利率
0.68
特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合
0.68
 
流動資産担保融資保証に係るもの
0.56
 
農商工等連携事業関連保証制度 認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する中小企業者 運転 5年
設備 7年
企業  280,000
(600,000)
組合  480,000
(800,000)
金融機関
所定利率
0.68
特別小口保険
0.67
 
新事業開拓保険に係るもの
1.15
新事業開拓保険に係る担保を提供させない5,000万円以下の保証の場合は0.68  
流動資産担保融資保証に係るもの
0.56
 
農商工等連携支援関連保証制度 公益法人又は特定非営利活動法人であって、認定を受けた農商工等連携支援事業計画に従って農商工等連携支援事業を実施するもの 運転 5年
設備 7年
一般社団法人・
一般財団法人・
特定非営利活動法人
280,000
金融機関
所定利率
1.15
経営承継関連保証制度 経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じていることについて、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者 運転 10年
設備 15年
280,000 金融機関
所定利率
0.45~1.90
特別小口保険
0.90
中小企業承継事業再生関連保証制度
認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を行う中小企業者(承継事業者(認定中小企業承継事業再生計画に従って設立される法人を除く。)に限る。) 運転・設備

10年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.45~1.90

特別小口保険
0.90
商店街活性化事業関連保証制度
認定を受けた商店街活性化事業計画に従って商店街活性化事業を行う商店街振興組合等又はその組合員若しくは所属員である中小企業者 運転   7年
設備 15年
企業  280,000
組合  480,000
金融機関
所定利率
0.68

特別小口保険
0.67

商店街活性化支援関連保証制度 公益法人又は特定非営利活動法人であって、認定を受けた商店街活性化支援事業計画に従って商店街活性化支援事業を行うもの 運転   7年
設備 15年
一般社団法人・
一般財団法人・
特定非営利活動法人
280,000
金融機関
所定利率
1.15
中堅企業(破綻金融機関等関連)特別保証制度

責任共有対象外
破綻金融機関等と金融取引を行っていたために、金融機関からの円滑な資金調達に支障が生じている中堅事業者 運転 5年
設備 7年
600,000 金融機関
所定利率
0.75  

 

条件変更対応保証制度

部分保証
(保証割合40%)
保証申込時点において現に日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は商工組合中央金庫による貸付等及び信用保証協会による保証の利用がない中小企業者 (実質的にこれと同様である場合を含む。)。 延長を含め、最長3年以内 280,000 金融機関
所定利率
借入金額に対し0.88(保証金額に対し2.20)  
一括支払契約保証

部分保証
(保証割合70%以下)
買掛債務を負担する支払い企業たる中小企業者 1年以内 1,000,000 金融機関
所定利率
責任共有外保証料率(0.50%から2.20%)に保証割合を乗じた率

◆上記は各融資制度の概要となります。お申込には上記以外にも資格要件等が必要な場合がございますので、詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。

(注1)中小企業の会計に関する指針に準拠して計算書類を作成したことを確認できる事業者については、保証料率を0.1%引き下げます。
(注2)担保の提供がある場合は、保証料率を0.1%引き下げます。ただし、有担保であっても、ご利用の信用保険の種類によっては割引がない場合がございます。