根保証

経営に必要な資金を反復継続的かつ安定的に調達することができます。

制度の概要

対象となる方 三重県内に主たる事業所または営業所があり、保証の対象となる事業を営んでいる中小企業者
保証限度額 企業 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
資金使途 運転資金
保証期間 1年以内
返済方法 1 手形貸付の場合、手形の支払期日がその期間内に到来すること。
2 手形割引の場合、割引の対象となる手形(電子記録債権)は指定した銘柄に限る(一部無指定含む)ものとし、手形(電子記録債権)の支払期日は終期以降に到来するものであっても差支えないが、次のいずれかに該当する方。
  (1)正常な取引にもとづく商業手形(電子記録債権)である。
  (2)手形(電子記録債権)支払人が支払場所である金融機関と通常の取引がある。
  (3)手形(電子記録債権)支払人が手形交換所(電子債権記録機関)の取引停止又は警告を受けていない。
  (4)割引日から支払期日までが6か月以内のものである。
信用保証料率 手形貸付:年率0.45%~1.90%(保証料率表へ
手形割引:年率0.39%~1.62%
担保 必要に応じ徴求
連帯保証人 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
  • 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
  • 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。