特定社債保証制度

資金調達手段の多様化のため、中小企業者の発行する社債(私募債)について保証を行います。

制度の概要


対象となる方

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業とする。

(1)  純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。

①     自己資本比率が20%以上であること。

②     純資産倍率が2.0倍以上であること。

③     使用総資本事業利益率が10%以上であること。

④     インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。

(2)  純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。

①     自己資本比率が20%以上であること。

②     純資産倍率が1.5倍以上であること。

③     使用総資本事業利益率が10%以上であること。

④     インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。

(3)  純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。

①     自己資本比率が15%以上であること。

②     純資産倍率が1.5倍以上であること。

③     使用総資本事業利益率が5%以上であること。

④     インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。

(注)各指標については、保証協会への申込の日の直前の決算におけるものとする。

保証限度額 4億5,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 7年以内とする。
返済方法 満期一括償還または定時償還
担保 不要です。(ただし、原則として、保証金額2億円を超える場合は、有担保とします。)
連帯保証人 不要です。(金融機関が共同保証人となります。)
本制度にかかわる必要書類 特定社債保証資格要件申告書
保証申込先
取扱金融機関



 料率区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

  • 申込の条件や内容により、上記表示以外の信用保証料率が適用されることがあります。
  • 上記は主な内容であり、この他にもご利用要件等があります。