2014年05月28日

「グレーゾーン解消制度」及び「企業実証特例制度」について

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)により、規制の緩和や適用の有無の事前確認を通じて、新規事業へチャレンジする事業者を支援するため、「グレーゾーン解消制度」と「企業実証特例制度」が制定されております。主な制度の内容は下記のとおりです。 詳しくは経済産業省のホームページ。または下記チラシをご覧下さい。 【チラシ】 「産業競争力強化法関連施策」(1,667KB) 【経済産業省ホームページ】 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
・「グレーゾーン解消制度」 事業者の新規事業の計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を照会。躊躇なく事業を実施でき るよう後押しする制度。 ・「企業実証特例制度」 新規事業にチャレンジする事業者が、特例措置を提案。安全性等の確保を条件として「企業単位」で 規制の特例措置の適用が認められる制度。 (注) 上記の制度は保証協会の制度ではありません。