2015年11月30日
マイナンバー制度にかかる当協会の対応について
平成28年1月から社会保障や税務における行政手続きの効率化を目的としてマイナンバー制度が開始されます。
それに伴い平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
当協会では、業務上、個人番号を取得することはございませんので、個人番号が記載された書類については、番号が分からないよう、予めマスキング等をして提出していただきますようお願いいたします。
業務上、取得が懸念される主な書類(例示)
・確定申告書(平成28年分の申告から対象)
・住民票
・開業・廃業届出書
・個人番号カード(本人確認書類)