2010年2月18日
「景気対応緊急保証制度」について
平成22年3月末で期限を迎えることとなっていた「緊急保証制度」は、平成22年2月15日に新しく「景気対応緊急保証制度」に生まれ変わり、引き続き22年4月以降もご利用いただけることとなりました(取扱期限は平成23年3月31日)。
例外業種を除き原則として全業種の中小企業の方が対象となり、また、認定要件(ホ)の追加(売上比較を前年比減少基準に加え、2年前基準を追加)などにより、さらにご利用いただきやすい制度となっております。
制度の詳細は次のとおりです。
(1)制度名
景気対応緊急保証制度
(2)取扱期限
平成23年3月31日まで
(3)指定業種
一部の保証対象外業種を除き、原則全業種指定(793業種から1,118業種に拡大され、認定業種名は従来の「細分類」から「中分類」に変更)
景気対応緊急保証の業種リストはこちら [PDF:164KB]
(4)追加認定要件(ホ)
申請者が、法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上高等に比して3%以上減少していること。
(参考)中小企業庁のホームページ
景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策
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