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2011年10月5日

「平成23年台風12号関連災害復旧資金」の創設及び台風12号に係る「リフレッシュ資金」の一部改正について

  三重県では台風12号による記録的な大雨により、三重県内の中小企業者が災害の被害を受けられていることから、早期に経営の立て直しを図れるよう、災害の復旧に必要な資金調達の円滑化を目的とする「平成23年台風12号関連災害復旧資金」が創設されました。

   また、「平成23年台風12号関連災害復旧資金」の対象地域から外れる県内被災中小企業者を対象に現行の「リフレッシュ資金」を一部改正し、保証料の軽減措置等の支援が行なわれます。

制度の概要は次のとおりです。

1 平成23年台風12号関連災害復旧資金概要

対象となる方 災害関係保証の対象である熊野市及び紀宝町の中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている中小企業者
融資限度額 8,000万円
融資利率 金融機関所定利率
保証料率 0.50%
融資期間 10年以内(据置期間1年以内)
実施期間 平成23年10月3日から平成24年3月25日まで

2 リフレッシュ資金一部改正の概要

対象となる方 台風12号に係る被災中小企業者で、災害発生後に市町長、消防署等官公署より罹災証明書の発行を受けている者(ただし、平成23年台風12号関連災害復旧資金の対象市町を除く)
融資限度額 8,000万円
融資利率 金融機関所定利率
保証料率 0.35%~1.40% (最大0.50%の補助あり)
融資期間 10年以内(据置期間1年以内)
実施期間 平成23年10月3日から平成24年3月25日まで

【関連リンク】

三重県台風12号関連災害復旧資金