信用保証協会とは
がんばる企業を応援します!
信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された認可法人です。
中小企業の皆さまが、事業資金を借り入れるとき、あるいは私募債を発行するとき、信用保証協会が公的な保証人となることで、借入を容易にする役割を持つ機関です。中小企業の育成を金融の側面から支援するこの仕組みを「信用保証制度」といいます。
三重県をはじめ各都道府県など、全国であわせて52の信用保証協会があります。三重県信用保証協会は、昭和24年(1949年)に設立され、国および地方公共団体の支援のもとに各金融機関と協調して中小企業を応援しています。
信用保証制度のしくみ
信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者で成り立っており、その仕組みを図解しますと次のようになります。

- 融資申込
中小企業者は、金融機関に信用保証委託申込書による申込をします。 - 信用保証依頼
金融機関は、信用保証協会に信用保証の依頼をします。 - 保証審査
信用保証協会は、申込のあった中小企業者の保証審査をします。 - 信用保証書発行
信用保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めた場合、保証を引き受けし、金融機関に対して信用保証書を発行します。 - 融資
金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者に融資をします。このとき中小企業者には、所定の保証料を金融機関を通じて信用保証協会へ納めていただきます。 - 借入金返済
中小企業者は、借入契約にしたがって金融機関へ借入金を返済します。 - 代位弁済請求
中小企業者が倒産等によって借入金の返済ができなくなった場合、金融機関は信用保証協会に対して代位弁済の請求をします。 - 代位弁済
信用保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残債務を金融機関に支払います。これを代位弁済といいます。 - 求償債務返済
信用保証協会は、中小企業者に対する求償権を得て債権者となり、中小企業者は、信用保証協会に対して求償債務を返済することになります。
信用補完制度のしくみ

信用保証協会は、中小企業のために金融上の保証人となり、中小企業者と金融機関とを結ぶ「かけ橋」的存在となるものですが、このような役割と機能を充分に果たすため、一方において中小企業者に対する経営指導能力を高めて、健全な中小企業者の育成に努め、他方において国や地方庁の協力と信用保険制度により、信用保証業務に伴う不測の事故に備えて充分な資金的裏付け、リスクカバーの措置を講じております。
この信用保険制度は、昭和33年7月1日中小企業信用保険公庫(平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫に継承、以後「日本公庫」という。)の設立により、従来の融資保険制度、保証保険制度が整備統合され、中小企業者に対する信用保証は信用保証協会が行い、日本公庫はその保証を再保険するという現在の包括保険(注)体系が確立され、信用保証協会の保証基盤を支える大きな力となっています。
信用補完制度とは、このような信用保証制度と信用保険制度との有機的な結びつきを総称したもので、中小企業金融対策の中核的推進制度として重要な役割を担っています。
(注)包括保険とは、信用保証協会が中小企業者の債務を保証した場合に、信用保険の対象となる保証債務については選択権がなく自動的に信用保険に付保されることをいいます。
責任共有制度について
保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆さまの支援を行うことを目的として、平成19年10月1日に「責任共有制度」が導入されました。
責任共有制度導入により、信用保証協会保証付き融資について、金融機関も一定の責任を負担することになりました。
金融機関と保証協会の負担割合
責任共有制度導入により、原則として、保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有します。
なお、基本的に、制度導入に伴い、ご利用可能額、ご利用にあたっての申込手続き、融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりません。
保証料
責任共有制度の対象となる保証付き融資については、信用保証協会が負担する割合が減少することから、原則として、保証料率は低くなりました。詳しは、こちらをご参照ください。
責任共有制度の対象外となる保証制度
原則として、すべての保証が責任共有制度の対象ですが、一部対象から除かれています。対象外の保証については、引き続き保証協会が100%責任を負い、金融機関の負担は生じません。
【対象外の保証】
- 小口零細企業保証制度
- 特別小口保険にかかる保証
- 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~6号
- 災害関係特別保証
- 創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保証
- 事業再生保証
- 信用保証協会の求償権を消滅させることを目的とした保証
- 中堅企業特別保証
- 東日本大震災復興緊急保証

